就業規則作成・見直し

世間一般的な就業規則の認識

就業規則は、事業所に10名以上の従業員がいる場合には作成し、労働基準監督署へ届ける必要があります。近年では、10名未満の事業所であっても、職場のルールである就業規則を整備する事業主が増えています。
尚、就業規則には法律に定められた事項を記載しなければなりません。

あおばの就業規則策定

新規策定(改定)において、法令遵守(コンプライアンス)が大切なのはもちろんのこと、様々な労務問題回避(リスクヘッジ)を考慮し策定(改定)いたします。

コンプライアンスについては、最新の労働関係諸法令、判例、行政通達および行政解釈を網羅。

リスクヘッジについては、従業員の責務、服務規律の明確化、過重労働およびメンタル不調等の他社で多発している労務問題の回避を目的として策定(改定)しています。