経営者の労災加入

労災(労働者災害補償保険法のこと。ここでは内容の詳細は省略)は、基本的に「労働者」の仕事上の怪我等の為の保険と言えます。
しかし労働基準法ではざっくり言えば労働者の仕事上の怪我等は経営者が責任を負うと定められていますので、労災がその責任をカバーしてくれるもの考えれば、労災は経営者の為の保険であると言えなくもないですね。

とはいっても、基本的に経営者が労災から何らかの補償を受けることはありません。

そこで、「特別加入」という制度があります。
中小企業では経営者も労働者と同じように第一線で作業することもあります。それなのに経営者であるということで労災に加入できないのは心配ですよね。加入できれば安心ですよね。この安心の為に、経営者も任意で特別に加入できる「特別加入」という制度があります。

「特別加入」には3種類ありますが、ここでは中小企業事業主用と一人親方用があることをご紹介しておきます。
「特別加入」に加入できる主な要件は、

1.労働保険事務組合に労働保険の事務を委託していること。
 (あおば事務所ではこの労働保険事務組合を併設しておりますのでご安心ください。)
2.労働者数が業種により一定規模以下であること。
 金融業、保険業、不動産業または小売業は50人以下。
 卸売業またはサービス業は100人以下。
 その他の業種は300人以下。

主には以上ですが、詳細はご遠慮なくお問い合わせください。