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最低賃金の引上の目安額が発表されました

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年金を受給するための期間が10年に短縮されました

男性社員が育児休業を取得した場合の助成金

上記内容の詳しい説明は顧問先様限定ページをご覧ください(お知らせコーナーNo.141)。

2017年8月1日