こもれび日記
賞与の社会保険料
こんにちは。社会保険労務士法人あおば労務経営事務所の矢部です。
早いもので来月はもう12月です。12月といえば賞与を支給する会社も多いと思います。テレビなどでも賞与の話題が出てくるようになりました。
さて賞与を支払った場合には社会保険料(健康保険料・厚生年金・介護保険)が発生します。賞与の保険料を引くときの意外と知られていない落とし穴があります。それは賞与の支給月に退職した従業員の取扱いです。
例えば12月に賞与を支給した場合、12月中に退職する方の賞与の保険料は退職日が賞与支給日の前後に関わらず発生しません。ただし、12月末日付の退職の場合は保険料が発生します。
これは社会保険には日割りという考え方がなく月単位で計算されるためです。そして社会保険料がかかるのは資格を喪失した日(退職日の翌日)の前月までとなります。そのため退職日が月末か月の途中かで保険料の取扱いが変わってくるのです。
2013年11月20日