こもれび日記

自転車通勤を認める場合に会社が行うべきこと

こんにちは。社会保険労務士法人あおば労務経営事務所の田島です。 職場まで自転車で通勤している方は多いと思いますが、自転車通勤を行う従業員が通勤途中で事故を起こしてしまった場合など、まずはその従業員本人が責任を負うことになりますが、通勤させて事業活動を行っている事業主にも責任が及ぶことがあるため注意が必要です。 東京都では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されており、事業主が以下のような対策を取ることを義務もしくは努力義務としています。 ■ 事業者が駐輪場所を確保するか、その従業員が駐輪場所を確保していることを従業員に対して確認すること。 ・確認の時期:従業員を新たに雇ったとき、通勤の経路または手段等が変わったとき。 ・確認の方法:駐輪場の利用契約書や利用証、従業員の申告書等の書面で行う。 ■ 自転車通勤する従業員に対して、自転車の安全利用のための研修、情報提供等を行うこと。 ・従業員に対して、自転車の安全利用に関する研修等を行うこと。 ・通勤用自転車で起こした交通事故の損害補償に加入すること。 ・通勤用自転車について、きちんと整備点検すること。 近年、自転車保険も充実してきていますので、今後、事業主として自転車通勤者に対してどこまでを義務とするかの指針としていただければと思います。

2014年10月30日