こもれび日記

社員を増やすと法人税が優遇される制度

こんにちは。 社会保険労務士法人あおば労務経営事務所の矢部です。 今回は社員を増やすと法人税が優遇される『雇用促進税制』を紹介します。税制というと税務署での手続きを想像しますが、これはハローワークで行います。つまり代行するのも社労士ということになります。 この制度は事業年度の1年間において、雇用保険の被保険者数が増加(中小企業は2人以上かつ10%以上)した場合に、増加した人数×40万円(上限は法人税額の20%)の税額控除が受けられるというものです。 控除を受けるには事前にハローワークへ手続する必要があります。事前に出すということは今後1年間の採用する人員数の予定を記入して届け出ることになるので、税制優遇が受けられるかどうかは事業年度が終わらないと分らないことになります。しかし事前提出が条件ですから、とりあえず「雇用促進計画」を出しておく、という方法もあります。 上記以外にも細かな要件がありますので、詳しくはあおば事務所までお問い合わせください。

2014年4月3日