こもれび日記
社会保険料の変更について
こんにちは。
社会保険労務士法人あおば労務経営事務所の矢部です。
お問い合わせいただく質問のなかに「従業員の給与を変更したんだけど、社会保険料はいつから変更すればいいの?」というものがあります。
社会保険料が変更になるのは年に一度の算定(正式には定時決定)と月額変更(正式には随時改定)があります。特に注意が必要なのが月額変更です。
これは固定的な賃金に変動があった時から3ヶ月の平均をとり(3ヶ月とも17日以上の給与支払い日数が必要)、その結果がこれまでの保険料の等級に比べて2等級差以上あった時に保険料を変更するというものです。
昇給や降給したときはもちろんなのですが、例えば引っ越しをして通勤手当が変更になった場合でもこの月額変更の対象になる場合があります。
これを見落としてしまうと、後になってさかのぼって保険料を請求なんてことにもなりかねません。最大2年間までさかのぼることができるので、その差額の累積が会社や従業員にとって大きな負担になることもあります。
給与を変更したときは必ずチェックするようにしましょう。
2014年1月17日