こもれび日記
短時間労働者の所定労働時間を延長した場合の助成金
こんにちは。
社会保険労務士法人あおば労務経営事務所の矢部です。
今回はキャリアアップ助成金(所定労働時間延長コース)のご紹介です。
この助成金は週の所定労働時間が25時間未満の有期契約労働者について、所定労働時間を30時間以上に延長した場合に受けることができます。
この助成金のポイントは延長時間が30時間以上という点です。この場合社会保険の加入要件を満たすことになるので、支給要件の中に社会保険への加入が盛り込まれています。
<支 給 額>
・一人あたり10万円 ※1年度1事業所あたり10人まで
手続きには事前の計画届が必要になりますので、パートやアルバイトの方の労働時間を延長する予定がありましたら助成金担当の矢部までご相談ください。
2014年8月11日