こもれび日記

時間外・休日労働に関する協定 いわゆる36協定

こんにちは。社会保険労務士法人あおば労務経営事務所の矢部です。 12月に入ると社労士の業務の一つとして36協定の届出が始まります。 これは会社と従業員代表が協定を結び、「わが社は1日8時間・週40時間を超えての残業や休日労働をします」という取り決めのことです。時間外及び休日労働に関する協定のことを労働基準法36条の規定から「サブロク協定」と呼びます。 残業や休日労働をすることがあるのであれば一年に一度、労働基準監督署に届け出る必要があります。この協定の有効期間は原則1年間なので、1月始めにしている会社はこの時期に手続きを行うことになります。まだ届出をしていない場合や制度について詳しく聞きたいという場合はご相談ください。

2013年12月18日