こもれび日記
パートやアルバイトの所定労働時間を延長したときに使える助成金
こんにちは。
社会保険労務士法人 あおおば労務経営事務所 助成金担当の矢部です。
今回紹介する助成金はキャリアアップ助成金(所定労働時間延長コース)です。
この助成金は週の所定労働時間が25時間未満の有期契約労働者の所定労働時間を30時間以上に延長した場合に受けることができます。
ポイントは延長時間が30時間以上というところです。この場合社会保険の加入要件を満たすことになるので、支給要件の中に社会保険への加入が盛り込まれています。
・一人あたり10万円
1年度1事業所あたり10人まで
手続きには事前の計画届が必要になりますので、もしパートやアルバイトの方の労働時間を延長する予定がありましたら助成金担当の矢部までご相談ください。
2014年3月6日