顧問先様限定あおば新聞バックナンバー

賞与を支給したら届出が必要となります

賞与を支給したら届出が必要となりますのでご連絡ください

※社会保険の手続きをあおば事務所におまかせ頂いている事業所様が対象です。
賞与から社会保険料、雇用保険料を控除してください。
控除する保険料額は、毎月の給与から控除する額とは異なりますのでご注意ください。

上記内容の詳しい説明はお知らせコーナーNo.130をご覧ください。

2016年12月7日