期間の定めのない雇用契約への転換制度について
平成25年4月1日から、期間の定めのある雇用契約が「5年」を超えて更新された場合に、希望する従業員の申し出により、期間の定めのない雇用契約にする制度が始まりました。
しかしながら、現在多くの会社で、60歳で定年退職した後も、6ヵ月や1年ごとの期間の定めのある雇用契約の更新によって65 歳まで働く制度(これを継続雇用や再雇用制度といいます)が導入されており、これにより一度定年退職をしている従業員が、再び期間の定めのない雇用契約になってしまう、という矛盾点も指摘されていました。このような矛盾を解消するために、この制度に特例が設けられています。
具体的には、比較的該当者が多い①定年退職後も引き続いて期間の定めのある雇用契約で働く従業員。もう一つは、こちらは該当者が少ない②期間の定めのある雇用契約で働く弁護士や公認会計士などの専門知識を有する従業員。これらに該当する場合は、会社があらかじめ行政(労働局)に届け出ることで (もちろん手続きはあおば事務所で代行いたします)、定年後に再び期間の定めのない契約に戻すなどの矛盾がなくなることになります。
期間の定めのない雇用契約にする制度には細かい取り決めなどいろいろあり、また、期間の定めのない雇用契約にする制度の対象となる日は、最も早くて平成30年4月1日なので、期間に猶予はありますが、定年後に再び期間の定めのない契約に戻すなどの矛盾を回避するために、特例の認定を受けておくことをお勧めいたします。