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社会保険の算定の時期他

社会保険の算定の時期になりました

今年も社会保険の算定(正式には定時決定)の時期になりました。算定とは4月5月6月の給与の総額を基に、その年の9月からの保険料額を決める手続きです。
なお9月の改定ということは実際に給与から控除する社会保険料の変更は、10月に支払う給与(独自に当月処理されている会社は9月)から「9月社会保険料」として控除することになります。
後日当事務所より必要なデータを記入していただくための書類を発送いたします。6月の給与が確定しましたら必要な事項を記入のうえ、返信くださいますようお願い申し上げます。(給与計算をご依頼いただいている顧問先様につきましては必要ございません)

社会保険の被扶養者の調査について

協会けんぽ(健康保険協会)による扶養に入っている家族等の確認作業が始まります。これは就職や収入が増えたことにより扶養の要件から外れていないかを確認するものです。扶養として認められる収入額は1年間の見込みが130万円未満(60歳以上・障害者の方は180万円未満)となっています。
6月中旬より各顧問先様に「被扶養者状況リスト」が協会けんぽから順次発送されます。もちろん手続きはあおば事務所が行いますので、被扶養者情報を確認の上、お手数ですが事業主㊞を押印して当事務所まで郵送をお願い致します。 収入の考え方や記入方法など少しでも疑問がありましたらご相談ください。書類が届いたらとりあえずご連絡をいただいても結構です。ご協力お願い致します。

賞与を支給したらご連絡ください

これから賞与の時期になりますので、個人負担分を控除する際の保険料率と留意点をお知らせします。
①保険料率 ※健保組合等は下記と違うことがあります。
・健康保険⇒ 4.955%(埼玉) 4.98%(東京) 4.96%(茨城)
・介護保険⇒ 0.79%(40歳以上65歳未満の方)
・厚生年金⇒ 8.914%
・雇用保険⇒ 0.4% (建設業は0.5%)  ※会社負担分は0.7% (建設業は0.9%)
②社会保険料計算の際には各人の賞与支給額の千円未満は切捨てます。
→例えば賞与額が123,456円であるなら、千円未満を切り捨てて123,000円としてこの額に料率を掛けて計算します。
③上限額 健康保険→年間573万円(毎年4月~3月までの賞与額の累計)
厚生年金→賞与1回の金額が150万円 これらの金額を超えた分には保険料が掛かりません。
④賞与の支払月に退職する方の社会保険料の取り扱いです。例えば6月に賞与を支給する場合、6月中に退職する方の賞与の保険料は退職日が支給日の前後に関わらず発生しません。ただし、退職日が6月末日の場合のみ保険料が発生します。

高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

この助成金は、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、期間の定めのない労働者へ転換させた事業主に支給されるものです。
受給額50万円/人  ※1年度10人まで
①計画届を提出して認定を受ける(転換する2ヵ月前までに)
②就業規則等に無期雇用転換制度を導入
③6ヵ月以上有期雇用で働いている従業員であること
④無期雇用転換後6ヵ月以上継続して働くこと(雇用保険加入が条件となっております)
上記以外にもいくつかの要件がありますので、詳細につきましてはあおば事務所の助成金担当矢部までご相談ください。

上記内容の詳しい説明は下記お知らせコーナーNo.117を御覧ください
お知らせコーナーNo.117

2016年6月8日