労働保険の年度更新 ~労働保険
まもなく労働保険年度更新の準備期間に入ります。まずは事務組合を利用されている顧問先様から始まります。これからご案内をしてまいりますので、皆様には郵便物等の確認をよろしくお願いいたします。
36協定の届出について ~労働基準法
時間外及び休日労働に関する協定のことを労働基準法第36条の規定から「サブロク協定」と呼びます。これは会社と従業員代表が協定を結び、「わが社は1日8時間・週40時間を超えての残業や休日労働をします」という取り決めのことです。
最近の行政の動きとして、今までグレーとしてきた部分をキッチリ線引きする傾向が顕著になってきました。そこで、あおば事務所でこの手続きを代行していない事業所様には、届出の有無を含め、順次確認の連絡をさせていただいております。
健康保険料の上限引き上げ ~健康保険
これまで給与が月額1,175,000円以上の方については、給与がいくら高くても保険料の負担は47等級(121万円)が上限となっていました。上記の新しい等級に該当する方は、今年の4月以降等級が変わり、健康保険料(及び介護保険料)について本人負担も会社負担も増えることとなります。期間の定めのない雇用契約への転換制度について ~労働契約法
2年程前の平成25年4月1日から、期間の定めのある雇用契約が「5年」を超えて更新された場合に、希望する従業員の申し出により、期間の定めのない雇用契約にする制度が始まりました。あおば事務所のお知らせコーナー No.112