顧問先様限定あおば新聞バックナンバー 労働保険の年度更新について(再掲) 労働保険の年度更新について(再掲) 健康保険・介護保険料の変更をお願いします 雇用保険料率が引き下げになりました 短時間労働者も任意で社会保険に加入ができるようになりました 上記内容の詳しい説明はお知らせコーナーNo.135をご覧ください。 2017年4月12日