顧問先様限定あおば新聞バックナンバー マイナンバー臨時特集号 まず、マイナンバーとは? 概要は主に4つです。 雇用保険手続きの際は、必ずあおば事務所に『マイナンバー』のご連絡をお願いします。 あおば事務所へのマイナンバーのご連絡方法 社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きにもマイナンバーの記載が始まりました。 協会けんぽから「マイナンバー確認リスト」が届きます。 上記内容の詳しい説明はお知らせコーナーNo.152をご覧ください。 2018年4月11日