新着情報

重要マイナンバーのあおば事務所へのご連絡方法 他

マイナンバー通知が本格的に始まっております。来年1月からはあおば事務所で行う手続きにおいて、雇用保険の被保険者のマイナンバーが必要となります。そこで以前お知らせした内容と重なりますが、あおば事務所への連絡方法など改めてご案内致します。

賞与を支給しましたらご連絡ください ~社会保険・雇用保険
冬の賞与についてのお知らせです。賞与を支給した場合は社会保険(年金事務所)での届出が必要になりますので、支給がありましたらあおば事務所までご連絡ください。

産業別最低賃金額が決まりました~最低賃金法
平成27 年の産業別最低賃金額(埼玉県)が決まりました。適用は12 月1 日からとなっています。


あおば事務所のお知らせコーナー No.110

2015年12月16日