新着情報

扶養控除等申告書へのマイナンバーの記入が省略できるようになりました

これまでは、マイナンバーが記入された扶養控除等申告書の提出を受けると、その申告書は「特定個人情報」となり、必ず厳格な安全管理措置が求められることになるルールでした。
しかし、以下の対応で申告書にマイナンバーを記入不要とすれば、従来と同様の保管方法でよくなり、事務の負担が大幅に軽減されます。

※給与計算業務に関わるため、当事務所からお知らせしておりますが、実際に対応の際は税法分野ですので、税理士にご確認ください。

あおば事務所のお知らせコーナー 臨時発行No.108

2015年11月11日