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マイナンバー制度開始後のマイナンバーの取り扱いと最近の情報

あおば事務所が行う雇用保険関係手続きにおけるマイナンバーの取り扱いについて。

雇用保険でマイナンバーが必要とされている手続きの主なものとして、取得(加入)、喪失(脱退)、継続給付(高年齢、育児、介護)がありますが、ハローワークでは未だマイナンバーの細かい取り扱いが決まっておらず、マイナンバーの記載がなくても受理される状況が続いています。このような状況ですので、あおば事務所が行う手続きにおいては、対応が決まるまではマイナンバーを記載せずに手続きを行っています。なお、あおば事務所ですでにお預かりしているマイナンバーにつきましては厳重に保管しておりますのでご安心ください。

マイナンバー制度の開始を受けて、雇用継続給付の支給申請手続きは原則として事業主が行うことに変わりました。

【ポイント】
①手続時の確認が不要になりました。
②労使協定の締結が不要になりました。
【解説】
これまで、原則として本人が(事業主を経由して)申請することになっていた雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金)の支給申請手続きが、マイナンバー制度の開始を受けて、2月16日以降、原則として事業主が行うことに法律が変わりました。これにより、事業主が手続きを行う場合に求められていた確認(代理権の確認、代理人の身元確認、申請者の番号確認)と、事業主が手続きを行うための労使協定が不要となりました。

【注意喚起】意図しないマイナンバーの取得に気をつけてください。

【注意喚起】意図しないマイナンバーの取得に気をつけてください。

【新しい呼称】個人番号カードの呼称は「マイナンバーカード」。

希望者が申請して交付される個人番号カードの表記について、より親しまれやすい「マイナンバーカード」という呼称を使用していくこととされました。(2月9日 総務省公表)

疑問・質問などございましたら遠慮なくご相談ください。

あおば事務所のお知らせコーナー 臨時発行No.113

2016年2月20日