こもれび日記

来年の裁判員候補者

こんにちは。社会保険労務士法人あおば労務経営事務所の田島です。 今年で7年目となる裁判員制度。実際に従業員が裁判員候補者となり、裁判所から通知が届いたという事例も増えてきているようです。 裁判員候補者とは、裁判所ごとに作成された裁判員候補者名簿に登録された者のことを言い、裁判員に選ばれる可能性がある者を指します。 この裁判員候補者名簿に登録される人数は、予想される裁判員裁判対象事件の数などによって毎年変動しており、平成27年分の名簿に登録される人数は全国で約233,800人、有権者全体に占める割合は約445人に1人と発表されています。 今年も、11月12日に来年の裁判員候補者に対して通知が発送されていますが、実際に通知が届いた際、従業員から会社へ問い合わせが来ることがあります。 この場合、対応点は次のとおりです。 1.通知が届いた従業員の対応 「調査票」が同封されており、裁判員になることを辞退できる場合の記載や裁判員になることができない職業に就いているかどうか、裁判員になることが特に難しい特定の月などを記載するようになっていますので、現時点において調査票の項目に当てはまる場合は、11月28日(金)必着で最高裁判所に返送することが必要です。 2.会社の対応 従業員が裁判員に選任された際の休暇や賃金などの取扱いを決めていない場合には、検討を行い、就業規則に明示しておくことをお勧めします。 対応方法や就業規則への明記に関するご相談は、あおば労務経営事務所までご連絡ください。

2014年11月21日