こもれび日記

労災による休業を100%補償

こんにちは。社会保険労務士法人あおば労務経営事務所の田島です。 今年も残すところあとわずかとなりました。 12月は何かと慌ただしく、通勤中の事故や業務中の災害が発生することが多い月でもあります。 また、急な降雪による転倒事故にも注意が必要です。 万一、通勤中の事故や業務中の災害により仕事を休むことになった場合、 お休みした4日目以降については、国の労災保険により80%の補償がありますが、100%ではありません。 そこで、残り20%の補償を検討する際、「労保連労働災害保険」がオススメです。 休業補償のほかにも、障害や死亡の補償もあります。 加入できるのは、労働保険事務組合に委託頂いている事業主様となりますが、 特別加入している事業主、一人親方も加入することができます。 事業主が負担する保険料は非課税、支払われる保険金も非課税です。 備えあれば憂いなし。 保険料など、詳細につきましてはいつでもあおば労務経営事務所までお問い合わせ下さい。

2014年12月18日